お悩みすっきり!夢応援団

税理士法人 京阪総合会計事務所

  • お知らせ
  • ブログ
  • ホームページ
  • お問合せ
  • ネットで簡単確定申告

2016年4月6日

食料品や定期印刷物の軽減税率制度

消費税の増税の見直し議論が続いていますが、食料品や定期印刷物の軽減税率制度は法律が通りました。

法律上は、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の適用が、平成29年4月1日から実施される予定です。

その対応を国が支援する軽減税率対策補助金の詳細が、軽減税率対策事務局から公表されました。

http://kzt-hojo.jp/

 

この補助金は、消費税の軽減税率への対応が必要な中小企業・小規模事業者に対し、複数税率対応レジの購入費用や既存レジの複数税率対応レジへの改修費用、電子的な受発注システムの機能の改修・入替費用の一部を国が補助するものです。

複数税率対応として2つの申請類型があります。

それは、「複数税率対応レジの導入等支援」(A型)と「受発注システムの改修等支援」(B型)。

A型のレジの導入の場合、基本的には補助率は3分の2ですが、1台のみ導入かつ導入費用が3万円未満の機器については補助率が4分の3、タブレット等の汎用端末の補助率は2分の1と補助率が異なります。補助額は1台当たり20万円が上限、複数台のときは200万円を上限とします。

一方、受発注システムの場合、小売事業者等の発注システムの補助金上限額は1000万円、卸売事業者の受注システムの補助金上限額は150万円で、両方の改修・入替が必要なときの上限は1000万円となります。

補助率は改修・入替費用の3分の2。電子的受発注データのフォーマットやコード等の複数税率対応に伴う改修、現在利用している電子的受発注システムから複数税率に対応したシステムへの入替を補助対象とします。

 

補助金の申請には、申請書と領収書・請求書、製品の証明書などの証拠書類が必要となります。

申請は、レジの場合が、販売店等による代理申請が可能であり、改修・購入後の申請となるのに対し、受発注システムの場合は、専門的知識を必要とする「改修・入替」のため、「指定事業者による代理申請制度」を導入しています。このため申請者に代わって、あらかじめ指定したシステムベンダー等の代理申請が原則で、改修・入替前の申請でなければ補助対象になりませんので注意が必要です。

 

所得税法等一部改正法案の成立日から2017年3月31日までに導入又は改修等が完了したものが支援対象になります。申請受付期限は、「A型」が2017年5月31日までに申請(事後申請)、「B型」は2017年3月31日までに事業が完了するように申請(事前申請。交付決定以前に作業着手した場合は補助対象にならない)となっています。申請受付開始日や申請書等の様式等は、今後公表されることになっています。

顧問先様は担当者とご相談ください。

プロフィール

代表疋 田 英 司

平成17年 大阪国税局退官

疋田税理士事務所開設

平成18年 税理士法人京阪総合会計事務所

開設

●現在の主な活動

税理士業務
(開業支援、経営支援、相続のご相談など)

ボランティア支援

NPO法人の支援

お問合せはこちら

アーカイブ

リンク