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税理士法人 京阪総合会計事務所

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2016年5月6日

ボランティア理事が、会議日当をもらう場合の源泉徴収

まず、所得税を源泉徴収できる人は給与を支払っている人です。

給与とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与など、これらの性質を有するものをいいます(所得税法28条)。ボランティア理事(監事)が出席に伴って報酬をもらう場合の取扱は、明文の規程はありませんが、似たような考え方の通達があります。

第1に委員手当等(所得税法基本通達28-7)

国又は地方公共団体の各種委員会(審議会、調査会、協議会等の名称のものを含む。)の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として、給与等とする。ただし、当該委員会を設置した機関から他に支払われる給与等がなく、かつ、その委員会の委員として旅費その他の費用の弁償を受けない者に対して支給される当該謝金、手当等の報酬で、その年中の支給額が1万円以下であるものについては、課税しなくて差し支えない。この場合において、その支給額が1万円以下であるかどうかは、その所属する各種委員会ごとに判定するものとする。

この通達は公的な機関の手当てに対する報酬の税金について、年間の支給額が1万円以下である場合は給与としなくてもよいという通達です。一般社団法人やNPO法人なども同じ考え方で対応しても問題ないと考えます。

 

第2に非常勤の消防団員が支給を受ける各種手当等(所得税法基本通達28-9)

消防組織法第18条《消防団》の規定に基づき市町村に設置された消防団に勤務する非常勤の消防団員が当該市町村から支給を受ける各種の手当等については、次による。

(1) 当該非常勤の消防団員が、消防、水防等のために出動した場合に支給を受ける出動手当、警戒手当、訓練手当等で、その者の出動の回数に応じて支給されるもの(以下この項において「出動手当等」という。)については、28-8の「その職務を行うために要した費用の弁償」に該当するものとして差し支えない。

(2) 当該非常勤の消防団員が、その者の出動の回数に関係なくあらかじめ定められている年額、月額等によって支給を受ける報酬については、その年中の支給額が5万円以下であるものに限り、課税しなくて差し支えない。

 

ここで、通達28-8が出てきました。要は「その職務を行うために要した費用の弁償」でない手当ては給与にすると書かれています。つまり、非課税だということです。(2)には回数に関係なく5万円以下なら課税しなくてもよいと書いています。

 

NPOなどのボランティア理事(監事)が受け取る報酬は給与に該当ません。この場合の所得の区分は雑所得になります。雑所得の場合、源泉徴収の義務はありません。

ちなみに雑所得の場合、受領した金額から実費を控除した金額が所得となります。給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の場合、確定申告の義務はありません。

 

プロフィール

代表疋 田 英 司

平成17年 大阪国税局退官

疋田税理士事務所開設

平成18年 税理士法人京阪総合会計事務所

開設

●現在の主な活動

税理士業務
(開業支援、経営支援、相続のご相談など)

ボランティア支援

NPO法人の支援

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