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税理士法人 京阪総合会計事務所

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2016年5月9日

企業版ふるさと納税がスタートしました

この4月から「企業版ふるさと納税」がはじまりました。

従来から、自治体に対する寄附は特定寄附金として全額損金に算入できますので、この点は変わりません。個人との違いは、寄附金の大半が還付・減額されることがない点です。

法人税の実効税率を30%とすると、10万円を寄附したとして課税対象から除かれる税額は3万円。実質7万円の支出となります。これに加え、新たに寄附金額の20%の税額控除(法人住民税・法人税)、寄附金額の10%の税額控除(法人事業税)が創設されました。残り40%(4万円)は法人の持ち出しになります。

節税効果があるといっても、結果的に手持ち資金は窮屈。さらに税額控除ですから納税額がない赤字法人にまったくメリットはありません。資金繰りとの関係で判断が求められる点です。

 

寄付額は最低10万円から適用できます。また、寄付のできる自治体も条件があります。寄付する会社の本社がある自治体や、地方交付税の不交付団体(もうかっている自治体)に寄附しても特例はありません。

企業版ふるさと納税といっても、企業の資金的には持ち出し部分が多くメリットはありません。ただし、地域貢献によるイメージアップ効果を期待する向きもあります。一方で企業と自治体の癒着が生まれるのではないかとの疑問もあり、本店所在地の自治体には寄附しても特例は認めないという結果になっています。

 

なお、企業が地方自治体から寄附のお礼を受け取った場合、「受贈益」として法人税の課税対象となります。

個人の場合でも、御礼の品は一時所得の課税対象となりますが、50万円の控除がありますのであまり問題になりませんが企業はそのまま課税対象になりますので注意してください。

プロフィール

代表疋 田 英 司

平成17年 大阪国税局退官

疋田税理士事務所開設

平成18年 税理士法人京阪総合会計事務所

開設

●現在の主な活動

税理士業務
(開業支援、経営支援、相続のご相談など)

ボランティア支援

NPO法人の支援

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