2016年6月7日
NPO法が改正されました
特定非営利活動促進法(NPO法)の改正が6月1日に参議院本会議で全会一致で成立しました。
改正の概要は以下のとおりです。運営をスムーズにするための施策も盛り込まれていますが、貸借対照表の公開を義務付けるなど年々会計に関する技術水準を高めることが求められ、さらに情報公開の範囲も拡大しています。施行までしばらくありますが、全体の傾向を先読みして、組織のあり方を見直しましょう。
(1)NPO法人設立や定款変更をより迅速に(縦覧期間を2ヶ月→1ヶ月に短縮)(施行は公布から1年以内)
認証申請の縦覧期間が短縮されるとともにインターネットによる公表が可能となりました。
(2)「資産の総額」を登記事項から削除、貸借対照表の公告義務化(施行は公布から2年6ヶ月以内)、内閣府サイトの充実(公布の日から施行)
「資産の総額」登記は不要になりましたが、公告の方法を見直す必要があるかもしれません。今から定款の見直しを検討されてはどうでしょうか。また、内閣府のサイト(NPO法人情報ポータルサイト」で情報が公表されることになります。自宅を法人の事務所にしていると、個人情報が公表されることになりかねません。定款の内容を見直しを検討したほうがいいかもしれません。貸借対照表は公告義務となりました。
(3)認定・仮認定NPO法人に義務付けられている海外送金時の報告は事前→事後に(施行は公布から1年以内)
事前提出が不要になりましたが、事業年度で1回の事後提出が義務化されます。外国への災害援助などの寄附の送金はスムーズになると思われます。
(4)仮認定の名称変更(仮認定→特例認定)(施行は公布から1年以内)
単に名前が変わるだけです。
(5)事業報告書等の備え置き期間の延長(3年間→5年間)(施行は公布の日から1年以内)
文書の管理方法、文書管理ルールなど見直して、書類が残すように対策をしなくてはなりません。認定NPO法人や仮認定NPO法人の場合、役員報酬規定等の備え置き期間が5年に延長されます。
プロフィール
代表疋 田 英 司
平成17年 大阪国税局退官
疋田税理士事務所開設
平成18年 税理士法人京阪総合会計事務所
開設
●現在の主な活動
税理士業務
(開業支援、経営支援、相続のご相談など)
ボランティア支援
NPO法人の支援