お悩みすっきり!夢応援団

税理士法人 京阪総合会計事務所

  • お知らせ
  • ブログ
  • ホームページ
  • お問合せ
  • ネットで簡単確定申告

2018年8月3日

相続分野の規定を約40年ぶりに見直す民法改正法案など関連法が7月6日成立

具体的な内容としては、配偶者居住権預貯金の仮払い制度自筆証書遺言保管制度の創設等が盛り込まれた。相続人以外の親族が被相続人の介護等をした場合、「特別寄与料」を請求できる規定も設けられた。

来年7月12日までに施行予定。ただし、配偶者居住権及び自筆証書遺言保管制度は、2020年7月12日までに施行予定。

配偶者居住権

相続法改正の柱は、残された配偶者が亡くなるまで今の住居に住み続けられる「配偶者居住権」の創設や、遺産分割における配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)などの見直しだ。相続人となった高齢の配偶者保護に重点を置いたものである。

現行制度でも配偶者は住居の所有権を取得すればそのまま住み続けられるが、所有権を取得すれば預貯金などのその他の遺産の取り分が少なくなり、生活資金に困る可能性がある。配偶者居住権は売却する権利がないため、相続税評価が低くなり、その分預貯金などの他の遺産の取り分が増える。被相続人の死亡後も被相続人が所有していた住宅に配偶者が無償で住み続けることができる権利を確保する。

遺産分割規定の見直しでは、婚姻期間20年以上の夫婦間で住居を生前贈与または遺贈した場合に、持戻し免除の意思表示があったものと推定し、配偶者に贈与等した住居は遺産分割から除かれて、相続の対象とはならない優遇措置を設ける。この結果、現預金や不動産などの財産を相続人で分ける際に、配偶者の取り分は実質的に増えることになり、残された配偶者の生活への保護が図られる。

さらに、相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる「仮払い制度」の創設や、相続開始後に共同相続人の一人が遺産の全部又は一部を処分した場合に、計算上生ずる不公平を是正する方策を設けることにより、処分がなかった場合と同じ結果を実現できるようにする財産処分案などがある。

ほかでは、相続人以外の者の貢献を考慮するため、被相続人の親族で相続の対象にならない人でも、被相続人に対して無償で介護や看病などをしたことで被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした場合は、相続人に対し、その特別に寄与した者の寄与分の支払を請求できることとする。その支払については、当事者間で協議するが、協議が調わないときは、特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求できる。

 

プロフィール

代表疋 田 英 司

平成17年 大阪国税局退官

疋田税理士事務所開設

平成18年 税理士法人京阪総合会計事務所

開設

●現在の主な活動

税理士業務
(開業支援、経営支援、相続のご相談など)

ボランティア支援

NPO法人の支援

お問合せはこちら

アーカイブ

リンク