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税理士法人 京阪総合会計事務所

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2018年8月13日

中小企業が機械装置を取得した場合の固定資産税(償却資産税)が、次の要件を満たす場合、3年間償却資産税は半額になります。

条件は下の通り

① 160万以上の新品の機械装置が対象(平成28年7月1日~平成31年3月31日に取得した資産に限ります。)

② 生産性が年1%以上向上する設備等(10年以内に販売開始されたものに限ります。)

 詳しくは職員までお尋ねください。

  1. 対象は中小企業者(資本金一億円以下、大企業の子会社を除く)
  2. 工業会の証明書を取得すること
  3. 経営力向上計画書を作成・申請し、認定されること
  4. 機械装置取得後に上記計画書を提出する場合は、取得日から60日以内に受理されること (年末までに計画が認定されない場合は減税期間が 2 年になります)
  5. 1月末の償却資産税の申告時に工業会の証明書と計画の認定書を添付すること

プロフィール

代表疋 田 英 司

平成17年 大阪国税局退官

疋田税理士事務所開設

平成18年 税理士法人京阪総合会計事務所

開設

●現在の主な活動

税理士業務
(開業支援、経営支援、相続のご相談など)

ボランティア支援

NPO法人の支援

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