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税理士法人 京阪総合会計事務所

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2018年8月13日

領収書がない場合はクレジットカードの利用明細だけでOK?

ご質問

当社は法人カードで商品仕入れや経費の支払いにあてています。

クレジットカードを利用した場合は、店によって利用明細だけで領収書をもらえないところもあります。クレジットカード会社から利用明細もでますからこれで大丈夫ですか?

 

答え

法人税ではOKでも、消費税ではNGの場合も

利用明細には2種類あります。利用店舗で受け取る分とクレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等です。法人税では問題はありませんが、消費税法では条件が異なります。

クレジットカードサービスを利用した時には、利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行しているのが通常です。

この「ご利用明細」等には、①その書類の作成者の氏名又は名称、②課税資産の譲渡等を行った年月日、③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、④課税資産の譲渡等の対価の額、⑤その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法に規定する請求書等に該当することになります。

クレジットカード会社がカード利用者に送った請求明細書等は、課税資産の譲渡等を行った事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法に規定する請求書等には該当しません。

 ところで、来年から軽減税率が導入されるとクレジット利用明細には税率の違いは出ません。したがって、確実に税区分の判る領収書の保存が必要になります。

プロフィール

代表疋 田 英 司

平成17年 大阪国税局退官

疋田税理士事務所開設

平成18年 税理士法人京阪総合会計事務所

開設

●現在の主な活動

税理士業務
(開業支援、経営支援、相続のご相談など)

ボランティア支援

NPO法人の支援

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