2016年2月10日
マイナンバーの取り扱いについて
マイナンバー制度が今年から施行されました。
マイナンバー制度の理解のため、法律の規定をご理解ください。
事業者はマイナンバーを扱うよう努力規定が設けられており、扱う場合は安全管理措置が義務化されます。
安全管理措置が万全に対応できない場合はマイナンバーを扱うと思わぬリスクやコストがかかります。
事業者がマイナンバーを扱うことを決定した場合、従業員から個人番号の提供を求めることができます。
従業員には個人番号を事業主に提供する義務規定はありません。
また、事業主が個人番号を記入して役所などに提出する書類に、個人番号の記載がなくても役所は受け付けてくれます。
一部に、個人番号を記載して提出するのは義務だとする風潮がありますが、法令の定めに従っていない「都市伝説」ですので、正しい知識で対応しましょう。
なお、個人番号を提供しないことをもって従業員に不利益処分をすることは労働法により罰せられる場合があります。
経営者としての正しい知識を身につけてマイナンバー制度に対応しましょう。
プロフィール
代表疋 田 英 司
平成17年 大阪国税局退官
疋田税理士事務所開設
平成18年 税理士法人京阪総合会計事務所
開設
●現在の主な活動
税理士業務
(開業支援、経営支援、相続のご相談など)
ボランティア支援
NPO法人の支援