2016年4月1日
滞納処分をめぐるトラブルが増えています
社会保障給付は差押禁止です。しかし、児童手当が振り込まれた預金は差押禁止財産でないから差押する事件がありました。さすがに裁判で違法と判断されましたが、厳しい取立ては後を絶ちません。差し押さえの根拠は国税徴収法。これは明治時代に作られた法律で、差押禁止財産は3か月分の食料及び燃料と定めています。今の時代、3か月分の食料や燃料を保管している家があるでしょうか。民事執行法では金銭と定めていますが、国税徴収法はそのような取り扱いがありません。いまだに明治時代の法律で徴収事務を行っている事実をご存知でしたか?
プロフィール
代表疋 田 英 司
平成17年 大阪国税局退官
疋田税理士事務所開設
平成18年 税理士法人京阪総合会計事務所
開設
●現在の主な活動
税理士業務
(開業支援、経営支援、相続のご相談など)
ボランティア支援
NPO法人の支援