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税理士法人 京阪総合会計事務所

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2016年6月7日

民事信託がはやりですが

民事信託や家族信託のセミナーが大流行です。これって、どういうシステムなんでしょうか?

一般的には、信託制度は信託銀行などに財産を信託して運用しておらう制度です。これが平成18年に信託法が改正され、金融機関以外にも信託を行うことができるようになりました。

信託の相手は、個人や法人のいずれでもかまいません。たとえば、賃貸用の不動産を長男に信託するという方法があります。

長男に信託登記により名義を変えます。長男は受託した不動産を管理し、そこから生まれた収益から長男の信託手数料を差引いて信託者である父に残金を渡します。契約期間がくれば信託者に戻します。もし、仮に信託者が信託中に亡くなった場合はどうなるでしょう。相続税の計算は信託財産の評価額で計算されます。だから基本的に相続税の節税にはなりません。では、巷で相続対策として信託を宣伝しているのはどういう方法でしょう。

相続税が安くなるケースは一般社団法人などを通じて、そこに信託財産を預けるのです。そこでのテクニックはありますが、信託した財産は信託受益権となり、いわば証券のようなものになります。そこに遺言などを含めることで相続対策や相続税対策を行います。非常に複雑なシステムですが、最近はこの方法を使ってコンサルタントをしている税理士もいます。

このシステムの欠点は、契約が行われれば、原則として解除できない点です。遺言であれば、気が変われば変更することができますが、特定の相続人や関係者が関わる法人に名義を変えてしまいますので、ほぼ後戻りできません。仮に正常な判断能力がないうちに契約をさせられることもあります。他の相続人が黙っていないので、争族のタネになりかねません。

一方、分割が難しい財産を、相続人が仲良く管理し利益を享受する方法として、有効な場合でもあります。いずれにしても専門家とじっくり相談してからご判断ください。

プロフィール

代表疋 田 英 司

平成17年 大阪国税局退官

疋田税理士事務所開設

平成18年 税理士法人京阪総合会計事務所

開設

●現在の主な活動

税理士業務
(開業支援、経営支援、相続のご相談など)

ボランティア支援

NPO法人の支援

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