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税理士法人 京阪総合会計事務所

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2016年8月22日

退職給与は算数できわまるわけではない

退職金をいくら払えばよいのかといわれると、最終給与×勤続年数×功績倍率の基準が示されることがある。実務でこの基準で計算すると創業者社長などからしかられてしまう。しかし、この基準の使い方の考え方のひとつが裁判で明らかになった。

泡盛「残波」を製造する「比嘉酒造」(沖縄県読谷村)が、4年間に役員4人に支払った報酬や退職金計約19億4千万円が高過ぎるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(舘内比佐志裁判長)は2016年4月22日、創業者の社長への退職金約6億7千万円については妥当と判断した。そこで基準とされたのは、社長の貢献度の高さを比べる上で、その会社での最終給与ではなく、類似比較する会社の最高額を基準にして判断すべきとした。その結果、支給された退職金は判断基準の金額を下回るため問題はないと判断された。

私の顧問先でも同様の問題があった。前社長が取締役会長のまま亡くなられた。社長退任時に退職金をもらっていないので退職金や弔慰金の計算をすることになった。死亡退職直前給与が高齢のため10万円程度にまで下げていたが、ピーク時には月給を300万円くらいもらっていた。会社の創業者でもあり、磐石の会社の基盤を築いた功労者でもある。しかし、最終給与10万円をもとに退職金計算するのは実態に合わない。

そこで、過去の給与支給実績を調べてみたところ、創業時からの源泉徴収簿がすべて残っていたので、さっそく会長の給与の総額を計算し、在職中の平均給与を計算したところ200万円ほどになった。そこでその平均給与をもとに退職金を計算し、支給額を決定した。その翌年、税務調査があったが問題にされることはなかった。

算式にとらわれることなく、その方の退職金としてふさわしい金額を工夫してみよう。

 

プロフィール

代表疋 田 英 司

平成17年 大阪国税局退官

疋田税理士事務所開設

平成18年 税理士法人京阪総合会計事務所

開設

●現在の主な活動

税理士業務
(開業支援、経営支援、相続のご相談など)

ボランティア支援

NPO法人の支援

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