お悩みすっきり!夢応援団

税理士法人 京阪総合会計事務所

  • お知らせ
  • ブログ
  • ホームページ
  • お問合せ
  • ネットで簡単確定申告

2018年7月2日

消費税軽減税率制度Q&A

軽減税率の適用対象外となる「外食」については、①取引の場所と②「サービスの提供」という点に着目し、以下の二つの類型を定義しています。

 

外食

  1. テーブル、いす、カウンター等の
  2. 飲食に用いられる設備のある場所で行う
  3. 飲食料品を飲食させるサービス

 

ケータリング・出張料理等

  1. 顧客が指定した場所で
  2. 加熱、調理又は給仕等の役務を
  3. 伴う飲食料品の提供

 

なお、有料老人ホーム等の一定の生活を営む施設において行う一定の飲食料品の提供や学校給食等は、「ケータリング・出張料理等」から除外され、軽減税率(8%)の適用対象となります。

 

「店内飲食」と「テイクアウト」

 

牛丼屋やハンバーガー店での「店内飲食」は、事業者が、顧客に店内で飲食させるサービスを提供するものであるため、「外食」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。 一方、「テイクアウト」は、単に飲食料品を販売するものであるため、「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。

 

コンビニ等で販売する弁当等

 

コンビニエンスストア等で持ち帰りとして弁当等を販売する場合は、単に飲食料品を販売するものであるため、「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。  ただし、事業者が、顧客に店内に設置したイートインスペースにおいて飲食させるサービスを提供するものである場合には、「外食」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。

 

フードコートでの飲食

 

フードコートでの飲食料品の提供は、テーブルやいす等が設置されたスペースに隣接する飲食店が、顧客にその飲食スペースで飲食させるサービスを提供するものであるため、「外食」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。  ただし、これらの飲食店で飲食料品を「テイクアウト」として購入した場合は、単に飲食料品を販売するものであるため、「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。

パーティー会場等で食卓の設営や調理、配膳等の給仕を行って飲食料品を提供するサービス

 

事業者が、顧客の求めに応じてパーティー会場などに出張し、顧客にその場で飲食させるための食卓の設営や調理、配膳等の給仕を伴う飲食料品の提供は、「ケータリング・出張料理等」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。

 

「店内飲食」と「出前・宅配」

そば屋やピザ屋などの「店内飲食」は、事業者が、顧客に店内で飲食させるサービスを提供するものであるため、「外食」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。  一方、宅配は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるものであるため、「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。

 

プロフィール

代表疋 田 英 司

平成17年 大阪国税局退官

疋田税理士事務所開設

平成18年 税理士法人京阪総合会計事務所

開設

●現在の主な活動

税理士業務
(開業支援、経営支援、相続のご相談など)

ボランティア支援

NPO法人の支援

お問合せはこちら

アーカイブ

リンク