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税理士法人 京阪総合会計事務所

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2018年8月13日

プロ野球の球団経営で節税?

プロ野球球団を企業が持つことは、企業のステータスを高めることができるなど様々な影響がありますが、税制上の優遇措置もあるのをご存知でしょうか。親会社が以下の支出をしても損金処理できます。

  1. 球団に支払った広告宣伝費相当額
  2. 球団の欠損金を補てんする金銭

 通常、親会社が子会社の欠損金を補てんするために金銭を負担したとしても、子会社が危機的な状態にある場合を除き損金にならず寄付金となります。寄付金となると、親会社の経営状態によって損金になる金額は変わりますが、全額が損金となることはありません。100%子会社なら損金にもなりません。

 この取扱いはプロ野球にだけ認められた取扱いで、Jリーグなどの他のプロスポーツチームには適用されません。また、親会社を持たない広島カープにも適用はありません。したがって11球団にのみ認められた特権的優遇取扱いです。

 この取扱いは昭和29年、終戦後の国民の娯楽を支えるために、「当分のうち」という条件で球団経営する企業に認められた現在も生きている通達です。

 この通達の存在が、球団の経営努力の意識を削いでいるのではないかという批判もあります。しかし、国民に夢を与える支出であれば、プロ野球のみならず、文化やスポーツに対する支払いが同様の取扱いになるよう進めてもらいたいものです。

プロフィール

代表疋 田 英 司

平成17年 大阪国税局退官

疋田税理士事務所開設

平成18年 税理士法人京阪総合会計事務所

開設

●現在の主な活動

税理士業務
(開業支援、経営支援、相続のご相談など)

ボランティア支援

NPO法人の支援

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