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税理士法人 京阪総合会計事務所

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2019年2月11日

特約還付金に関する取扱について

特約還付金とは「かんぽ生命」で独自に使用されている表現です。

かんぽ生命は本来の生命保険に加え、医療など様々な特約を設けています。契約者は生命保険料に加えて特約保険料を支払います。それぞれの保険料は原則として生命保険または特約保険の支払原資に充当されます。

被保険者が死亡した場合、終身保険、定期保険、養老保険などの契約により、死亡や重度障害に陥った場合は生命保険が支払われます。これは相続税法に定める非課税財産に該当します。

一方、特約部分は特約保険料をもとに、例えば医療などの特約契約によって生存中に支払われる場合は、所得税法9条によって非課税になりますが、死亡に伴い、被保険者が不存在となった特約保険部分は契約者に還付されます。特約の解除や失効、特約の変更なども支払いされる場合も還付されます。これは特約還付金として支払いされます。

死亡によって支払いされる特約還付金は相続財産となり、非課税財産の対象とはなりません。死亡によらない場合は、その多くが積立金の還付金であるため剰余金が生まれない場合がほとんどであることから課税の対象にはなりません。剰余金が出る場合は剰余部分が所得となりますが、この場合、一時所得の対象となるため50万円控除の対象になります。他の一時所得と合算の上、判定してください。

プロフィール

代表疋 田 英 司

平成17年 大阪国税局退官

疋田税理士事務所開設

平成18年 税理士法人京阪総合会計事務所

開設

●現在の主な活動

税理士業務
(開業支援、経営支援、相続のご相談など)

ボランティア支援

NPO法人の支援

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