2020年10月13日
年金事務所からのコピー送付要請には回答義務なし
(年金事務所からの求めに応じる義務はない) 枚方年金事務所から年金に関する調査のため給与関係の書類を調査したいとの連絡があった。しかし、コロナの影響もあるので、指定の文書の写しを提出するよう求められた。写しは返却しないという説明も書かれている。 (この件の対応) 年金事務所の調査に応じる。しかし、大量のコピー代をはじめ、送付の費用など負担が大きいため費用を請求する。 また、個人情報に関わる問題を返却しないという納得できない。返却を求める。 (年金事務所の対応) 年金事務所はコピー代を支払わない。負担が難しいようなら提出する必要はない。 以上の通り、年金事務所から給与関係資料のコピー提出要求には応じる必要がないことが明らかとなりました
プロフィール
代表疋 田 英 司
平成17年 大阪国税局退官
疋田税理士事務所開設
平成18年 税理士法人京阪総合会計事務所
開設
●現在の主な活動
税理士業務
(開業支援、経営支援、相続のご相談など)
ボランティア支援
NPO法人の支援