2016年11月22日
残念な相続税・・・広大地の適用漏れ・・・もっとはやくご相談に来ていただいたら・・・
先日、ご対応させていただいた相続税の申告。大変喜んでいただいたのですが、ひとつ、残念なお話がありました。
実は、今回、お母様の相続税だったのですが、お父様の相続税のときの申告額が大変高かったのに、なぜこんなに安くなったのかというご質問でした。
お父様は8年前にお亡くなりになり、別の税理士先生から相続税の申告がされました。
ポイントは広大地評価をするかしないかの判断です。8年前の税理士先生は広大地の適用をしていませんでした。しかも、不整形補正もしておらず、国税庁通達にまったくしたがっていない内容です。しかしながら、今回は当然の結果として広大地の適用はできる案件でした。税額で600万円の差が出たようです。
前回の税額があったので、今回の申告が、すごく安くなったとお礼を頂戴しました。
しかし、今回の出会いが前回申告の更正の請求期間内であれば、よかったのですが、期限が過ぎていたので税金の還付は不可能でした。残念!
このように、相続税の申告は見直しをすると、納めすぎが見つかる場合があります。請求できる期限は、申告期限から5年です。例えば、2016年12月までに請求できる相続税は、5年前の12月に申告期限が来る分ですから2011年12月、その10ヶ月前ですから2011(平成23)年2月以後に相続開始された方の申告内容については更正の請求が可能です。
すこし疑問に思ったら、セカンドオピニオンをご利用ください。ご相談だけなら無料です。
プロフィール
代表疋 田 英 司
平成17年 大阪国税局退官
疋田税理士事務所開設
平成18年 税理士法人京阪総合会計事務所
開設
●現在の主な活動
税理士業務
(開業支援、経営支援、相続のご相談など)
ボランティア支援
NPO法人の支援