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税理士法人 京阪総合会計事務所

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2018年7月2日

マイナンバー取扱に関する行政の変化

事業者には個人番号取扱の努力規定はあっても取扱義務はありません。ましてや国民に取扱の義務もありません。しかし、関連法(国税通則法等)や政令、省令で個人番号記載を求められることがあります。

国税に関しては法律で番号記載を定めているものの納税義務の実現である申告書に個人番号の記載がなくても受け付けます。この扱いは変わっていません。

 

変化が著しいのはハローワークです。年初から雇用保険資格取得届に個人番号の記載がないと受け付けないという対応が目立ち始めました。この取扱の変化に対する抗議が殺到したことから、労働者からマイナンバーの提示を拒まれたと書けば受け付けると変化してきました。そうでなければ書類を送り返すという取扱です。こういった急激な変化は大阪など一部の地域でのみ問題になっており、他の地域でそのような頑なな取扱は経験がないとの反応でした。大阪が試されているのでしょうか。

 

ところで、疑問に思うことがあります。法律は国会で決めること、政令は内閣がきめること、省令は主務大臣がきめること。当然のことながら、法律を超える政令や省令をきめることはできません。

国税に関しては法で個人番号を記入するよう定めているも対応は柔軟です。しかし、厚生労働省はマイナンバー記載欄を設けた省令をつくって国民に義務だと強要する対応は、国としての統一性がなく、いかがなものかと、疑問に感じています。

 

今回、一部の役所が強硬な態度を示す場合があるため、マイナンバーの記載をしたい旨のご要望があり、マイナンバー対応のご用意をいたしました。

プロフィール

代表疋 田 英 司

平成17年 大阪国税局退官

疋田税理士事務所開設

平成18年 税理士法人京阪総合会計事務所

開設

●現在の主な活動

税理士業務
(開業支援、経営支援、相続のご相談など)

ボランティア支援

NPO法人の支援

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