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税理士法人 京阪総合会計事務所

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2018年7月2日

被災されたみなさまに心からお見舞い申し上げます

災害に伴う税金の取扱

 6月18日早朝、高槻・茨木・枚方を中心に震度6弱の激震が襲いました。建物の損壊、家具や棚の倒壊、ガラスの破損に加え、交通機関の運転見合わせ、高速道路の閉鎖による予定変更など、少なからず被害が発生しています。被害にあわれた方の一日も早い復旧・回復をお祈りいたします。

 税制では、災害があった場合、次のような取扱が定められています。

  1. 被災のため、予定されていた事業内容が変更したため、消費税の簡易課税制度を選択したい場合、または取りやめたい場合(詳しくは4頁)
  2. 被災のため、決算等の手続きが困難となり、確定申告等の期限に間に合わない場合の申告期限延長
  3. 被災のため、財産に相当な損害を受けたため、納税の猶予を受けたい場合(納期限延長)
  4. 被災により住宅や家具等が損害を受けた場合、翌年の所得税の確定申告で雑損控除または災害減免法による所得税の全部または一部の軽減免除
  5. 一定以上の被災を受けた者に支給される給与、公的年金、報酬等から徴収されるまたはすでに徴収された源泉所得税の徴収猶予や還付

 

社会保険関係では年金保険料の減免などの措置、労働保険では勤務中に災害にあわれて怪我をされた場合は労災保険が支給されます。震災により、なんらかの被害を受けられた方は担当者までご相談ください。

(指針2018.07より)

プロフィール

代表疋 田 英 司

平成17年 大阪国税局退官

疋田税理士事務所開設

平成18年 税理士法人京阪総合会計事務所

開設

●現在の主な活動

税理士業務
(開業支援、経営支援、相続のご相談など)

ボランティア支援

NPO法人の支援

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